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「さくらちゃんを救う会」規約
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「さくらちゃんを救う会」設立にあたり、以下の規約を定めます。
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第一条 |
(名称)
本会は、「さくらちゃんを救う会」と称する。 |
第二条 |
(事務所) 主たる事務所を武蔵野市吉祥寺南町5-5-16-203に置く。
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第三条 |
(目的)
本会は、上田さくらちゃんのアメリカでの心臓移植実現と、無事に帰国するための支援を目的とし、そのために必要な費用の募金活動を行うための会とする。
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第四条 |
(活動)
本会は、第三条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1. 広く協力者および団体からの協力を募り、募金を集める。
2. 募金の管理を行う(銀行および郵便口座)。
3. さくらちゃんの家族と連絡をとりあい、必要費用の送金と諸手続に応じる。
4. さくらちゃんの状況および会の活動状況を記録し、ホームページなどで報告する。
5. 臓器移植にかかわる支援組織との連携・協力を行う。
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第五条 |
(会員) 本会の会員は、さくらちゃんを救おうという意志を持つ個人・法人および団体とし、会費の徴収は行わない。
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第六条 |
(役員) 代表2名、委員22名を置く。役員に対する報酬は支払わないものとする。 |
第七条 |
(役員会) 役員会は必要に応じて代表が招集する。 |
第八条 |
(募金) 募金は心臓移植のための米国での治療費、渡航費、現地滞在費、治療予備費にあてる。募金活動に必要な費用も募金でまかなうものとする。 |
第九条 |
(会計) 本会の会計は、ホームページ等を通じて定期的に会計報告を行う。 |
第十条 |
(支払い方法) 本会からの支払いは、原則として本会が米国病院他相手先に直接支払う。 |
第十一条 |
(余剰金の使途) 募金額が目標額を上回った場合、また手術費等の精算後に余剰金が発生した場合、それらはさくらちゃんの術後の経過が安定するまでの間(原則として3年間)凍結し、安定後は国際移植医療支援団体トリオジャパンと協議のうえ基金を設立し、他の移植を必要とする患者の為に役立たせるものとする。 |
第十二条 |
(活動の終了) 本会は、本会の目的が達成された場合、会計報告をもって活動を終了するものとする。 |
第十三条 |
(規約) 1. 本規約は、平成18年7月1日から施行する。 2. 本会において知り得た情報や個人のプライバシーなどに関する事項は、個人情報保護法にのっとり他にもらしてはならない。 3. 本規約は、必要に応じ役員の全員一致のもと、変更することがある。
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